昨日、IT重要事項説明書用の書類が届いた。 今朝、何気に見ていたら、特例の中に、値引きを了承したから「契約不適合責任」は無効、とする旨の記載があった。

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購入時のクーリングOFFの様に、購入後に不具合が見つかったら修理費用を、売主に請求できると思っていたのだが(期限付きで)、それが特例で無しとなっていたのだ!
最初は、驚いたが築古の物件では「普通」の事だった。(-_-;) 確かに売主からすれば、売った後に、
- 「ガスコンロや給湯器、エアコン等が壊れた」
- 「フローリングに大きな傷があった」
等、修理を請求されたら堪らないだろう。今の住居を仲介で売るときは、不動産会社に要確認だ! 宇部市の不動産会社の担当が、事前に言ってくれれば、こんなに焦らなかったのに・・・・
そういえば、今のマンションも、昔、キッチンの蛇口が壊れ、水が噴き出して驚いた事があった。この時は、大元の水栓を止め、業者に交換してもらったが、焦った記憶がある。
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