2011年8月18日木曜日

国民年金と国民健康保険の特例免除と軽減届け

またも失業ネタとなるが、知らない人も居るようなので書いておく。

まずは、国民年金保険料免除・納付猶予申請である。これは退職の理由が自己都合でも会社都合でも適用される制度で、次の就職まで間があるのであれば、是非申請しておくべきである。

国民年金機構のHPの「国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について」という箇所を見てほしい。次の案内パンフがある。



この制度は、年金保険料を納付しなくても、1/2(H21.4以降から)を納付した事になるものだ。詳しくは、市区役所などに問合せすれば良い。

必要な書類は
①年金手帳
②失業の確証(離職票または雇用保険受給資格者証)
※雇用保険受給資格者証は、ハローワークに失業給付申請して交付される証書で、交付までに日数がかかる(2W程度)なので、離職票のコピーをとり、それを確証として手続きすれば良い。

仮に申請から1年経過後も就職できなかった場合、再度申請を行う必要があるが、その際は所得が無い事が免除の理由となる。(継続申請も可能)特例免除の手続きが完了するまで数ヶ月かかるらしい。その間に振込み用紙が送られてくるが、無視して払わなくて良いとこ事だ。

さて、次は国民健康保険の軽減届出である。(注意!自己都合による退職は対象外だ)




国保の軽減届出には、ハローワークの失業者認定(雇用保険受給資格者証)が必要なので、離職票が手元に届いても、すぐ申請は出来ない。しかし、国民年金の申請書は2枚綴りの複写式になっていて国民保険の申請も使えるので、国民健康保険の申請をした方が楽だ。保険証は窓口ですぐ交付されるし、急に病院に行く可能性もある。

国民健康保険の料金は、殆どの自治体が「所得割額+均等割額」だと思う。この所得割額の箇所で30/100の軽減を受けれるのだ。但し、自己都合による退職は対象とならないので要注意だ!

前年度の控除後の所得を570万とし、通常/軽減/無収入の3パターンで、支払う保険料を試算表を作成してみた。計算式は自治体によって違うので、これはあくまでも試算だ。

失業状態なのに、月額2万は大きい。この試算によれは、年収150万の人もこれくらい支払う必要があるという事だが、それじゃ保険料を払わない人が居るのも止む得ない気がする。

これだけお金を払うのだから、がん検診や特定健康診査は必ず受診しよう。


納付書が届いたときの話はこちら

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